電子帳簿保存法への対応が始まりました

2024年1月1日より、電子帳簿保存法に基づいて、電子取引における電子データの保存が義務付けられております。

これに伴い、弊社におきましては、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」及び「スキャナによる電子化保存規程」を定め、2024年1月1日以降に施行することとなりました。

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